給与計算のアウトソーシングとは? 就業規則の作成・見直し 給与計算のアウトソーシング のメリット 介護事業所における介護職員処遇改善加算報告代行サービス 各種諸手続き
 給与は労働者が直接受け取ることが出来る労働の対価です  就業規則は、事業所のルールブックです  事務員が他の業務に専念することができ、コスト削減につながります
上記代行サービスは、介護事業所における介護職員処遇改善加算に関する事務手続きを当事務所にてアウトソーシングするものです ●労働保険・社会保険に関する諸手続き
●各種助成金の相談及び申請手続き
●人事・労働管理に関するアドバイス
●中小企業事業主に対する労働保険特別加入の手続き
●事業を開始される方に対する創業者支援
青森県社会保険労務士会青森支部

介護事業所における介護職員処遇改善加算に関する下記の事務手続きを当事務所にてアウトソーシングするものです。

斉藤憲昭社会保険労務士事務所
①毎月の介護職員処遇改善加算に関連する賃金のデータ入力
②上記1に関する社会保険料の計算
③介護職員処遇改善加算業務に関する計画書の作成および提出
④介護職員処遇改善加算業務に関する実績報告書の作成および提出
⑤上記に関する相談・指導
詳細については「
介護事業所における介護職員処遇改善加算報告代行サービス」をクリックして見て下さい。、
法律では、常時10人以上の労働者を使用する事業所では、就業規則を作成して、労働基準監督署に提出しなければならないと定めていますが、私は、常時10人未満の労働者を使用する事業所においても就業規則を作成して、労働者に周知させることが大切だと考えます。
なぜなら、使用者と労働者との間で起こるトラブルは、労働者の数に関係がないからです。1人の事業所でも100人の事業所でもトラブルは起こります。そのトラブルを未然に防止する対策の1つが就業規則です。
就業規則を作成する最大の目的は、後々に起こる無用なトラブルから事業所を守ることにあるのです。その就業規則を労働者に周知して、事業所のルールを浸透させていくことが大切になります。どのような場合に必要になるのかは、「就業規則の作成・見直し」をクリックして見て下さい。
※2019年4月からすべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられました。
※時間外労働の上限規制が導入されます。
大企業:2019年4月~ 中小企業 2020年4月~

就業規則は事業所のルールブックです

よって、その計算方法にミスが生じることになれば、後々のトラブルに成りかねません。
例えばどのようなことが考えられるでしょうか。
①時間外労働・休日労働・深夜労働割増賃金の計算
②通勤手当・家族手当等の諸手当の支給基準
③時間給労働者のタイムカードによる計算
④社会保険料・雇用保険料の控除
⑤中途入社、中途退職者の基本給等の日割計算 等
当事務所では、給与計算業務を給与計算専用ソフトにて行っています。
給与計算専用ソフトので作業を行うことにより、単純なミスを防止し、時間の短縮を図ることができます。

詳細については「
給与計算のアウトソージング」をクリックして見て下さい。

給与は、労働者が直接受け取ることができる労働の対価です

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